専任教員の要件変更|理学療法士・作業療法士教員要件

指定規則改正

18年ぶりに理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則が改正されました(2020年).大幅に変更された臨床実習要件の陰に隠れていますが,専任教員の要件も変更されました.ここでは改正内容を説明します.理学療法士や作業療法士の養成教育に従事したい方は必見です.

改定前

専任教員の要件は,

免許を受けた後5年以上理学療法・作業療法士に関する業務に従事した者である」でした.言い換えれば5年以上の経験があれば,教育に関する知識や技術がなくても誰でも養成校(専門学校)の教員になれました.恐ろしいですね…

ココに注意

大学教員は応募資格に学位や実績の条件があるため,誰でも公募にエントリーはできません.つまり誰でも大学教員になれるわけではありません.

改正後

  • 専任教員は理学療法士,作業療法士として5年以上業務に従事した者
  • 厚生労働省が指定した専任教員講習会を修了した者
  • 上記にある者と同等以上の知識及び技能を有する者

専任教員講習については360時間以上の講義が想定されています.専任教員講習会は2021年度中に開催できるように準備を進めているようですが,20209月時点では何も発表されていません.

専任教員別要件

上記で紹介した以外にも専任教員として認められる要件があります.

「当該専任教員が免許を受けた後5年以上作業療法(理学療法)に関する業務に従事した者であって,大学において教育学に関する科目を4単位以上修め,当該大学を卒業したもの又は免許を受けた後3年以上作業療法(理学療法)に関する業務に従事した者であって,学校教育法に基づく大学院において教育学に関する科目を4単位以上修め,当該大学院の課程を修了したものである場合はこの限りでない」

上記の要件も加えられています.つまり大学または大学院で教育に関する科目を4単位以上修得していれば講習会を修了しなくても,専任教員の要件を満たします.

しかし,注意点があります.理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインに関するQAが示されています.

Q:「教育に関する科目」を一般の大学や放送大学などで,科目等履修生として4単位以上,あるいは不足していた必要単位を修得した場合の単位も認められるか.

A:認められない.指定規則に示す通り,「大学において教育学に関する科目を4単位以上修め,当該大学を卒業したもの」または,「大学院において教育学に関する科目を4単位以上修め,当該大学院の課程を修了したもの」としている.

ココに注意

大学卒業(大学院修了)後に新たに修得した単位では要件を満たさない!

 

まとめ

202241日前から継続して専任教員である者は,専任教員養成講習会を受講する必要はありません(別の養成校へ異動する場合は別).そのため,既存の教員が講習を受講して教育力が向上することはありません(残念です).しかし,これから養成教育に従事しようとする未来の理学療法士・作業療法士の教育力は向上するはずです.

将来的に養成教育の現場で働きたい人は,ぜひ大学または大学院で教育に関する科目を4単位以上修得することをおすすめします.

 




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